憲法学者から、戦争法案は「違憲」と宣せられた安倍政権は、姑息にも、一旦は引っ込めた砂川訴訟をまた持ち出して、戦争法案は合憲だと
強弁しようとしています。
しかしながら、これなどは典型的なつまみ食い。
既に、多くの方々が指摘しているように、砂川訴訟は米軍を日本に駐留させることの是非が争われた訴訟であり、日本が集団的自衛権を行使することなど全く考えられていないもの。
それを持ち出したところで何の意味もありません。
そもそも、砂川訴訟の判決文にはこうあります。
『またこの軍隊は、前述のような同条約の前文に示された趣旨において駐留するものであり、同条約一条の示すように極東における国際の平和と安全の維持に寄与し、ならびに一または二以上の外部の国による教唆または干渉によつて引き起されたわが国における大規模の内乱および騒じようを鎮圧するため、わが国政府の明示の要請に応じて与えられる援助を含めて、外部からの武力攻撃に対する日本国の安全に寄与するために使用することとなつており、その目的は、専らわが国およびわが国を含めた極東の平和と安全を維持し、再び戦争の惨禍が起らないようにすることに存し、わが国がその駐留を許容したのは、わが国の防衛力の不足を、平和を愛好する諸国民の公正と信義に信頼して補なおうとしたものに外ならないことが窺えるのである。』どこをどう読んだって、アメリカが日本を守る状況を想定してのもの。
日本が集団的自衛権を行使するような状況が含まれているなら、判決文に
「わが国の防衛力の不足を、平和を愛好する諸国民の公正と信義に信頼して補なおうとしたもの」と書いたことと矛盾してしまう。
だって、集団的自衛権を行使できるということは
「防衛力の不足」は無いってことですから。
となると、もし集団的自衛権を行使できるほどの「防衛力」を日本が持っているなら、この砂川訴訟の判決に従うと、米軍が駐留することについても改めて憲法上の疑義が生じて来ることになります。
だって「防衛力の不足」が無いんですから、それを「補う」ための米軍の駐留は必要ないという主張ができることになる。
本来、砂川訴訟を持ち出すのは
「やぶ蛇」になる話なんですけどね。まあ、実際には安保条約は既に改訂されていますから効果は無いとは思いますけど。
ちなみに、日米安保条約の第一条とはこういうもの。
『この軍隊(駐留米軍)は、極東における国際の平和と安全の維持に寄与し、並びに、一又は二以上の外部の国による教唆又は干渉によつて引き起された日本国における大規模の内乱及び騒じようを鎮圧するため日本国政府の明示の要請に応じて与えられる援助を含めて、外部からの武力攻撃に対する日本国の安全に寄与するために使用することができる。』日本が集団的自衛権を行使するなんて状況は一切書かれていません。
そして、この砂川訴訟の
補足意見にはこのようなものもあります。
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『奥野健一判事、高橋潔判事』
「なお、憲法九条が自衛のためのわが国自らの戦力の保持をも禁じた趣旨であるか否かの点は、上告趣意の直接論旨として争つているものとは認められないのみならず、本件事案の解決には必要でないと認められるから、この点についてはいまここで判断を示さない」--
「上告趣意の直接論旨として争つているものとは認められないのみならず、本件事案の解決には必要でない」ものについては、裁判所は判断を示さないと言っているのです。
日本が集団的自衛権を行使するなんて話は、まさに「上告趣意の直接論旨として争つているもの」でもなければ「本件事案の解決には必要」なものでもない。
関係ないものに、この判決を権威付けに利用するな。
最高裁判事は、そう釘を刺していた。
こうなることを予想していた訳ではないでしょうけど。
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